自転車は軽車両?そこらへんを徹底的に掘り下げてみました。
2019/09/02
前回の記事で気になった自転車は軽車両なのか?という事を自分なりに調べてみました。
さて前回の記事でファットバイクは軽車両なのかそうではないのか?という事を話題にしましたがどうにも曖昧な部分があると思ったので自分なりに調べてみました。
まず軽車両とはどのような車輌のことをいうのか?
軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原動機を持たない車両の総称である。
運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。
なお、軽車両と軽自動車とは無関係である。
定義
道路交通法第2条第1項第11号[1]自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
wikipediaより引用
wikiより引用すると自転車の幅や高さなどは関係なく全ての自転車は軽車両の分類になります。
そのために全ての自転車に対して自動車と動揺の交通規則が定められ違反行為をした場合赤切符が交付されます。
では普通自転車の定義とはどのような物になるのか?
普通自転車の定義
道路交通法第63条の3で「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」
とされ、該当する内閣府令である道路交通法施行規則第9条の2で以下の基準が定められている。
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
wikipediaより引用
ということになります。
基本的にはタンデムやトライクなんかの自転車は普通自転車から大幅に外されます。
では普通自転車とソレ以外の自転車の違いは何?
普通自転車とそれ以外の自転車との通行上の違い
普通自転車に該当する自転車も、それ以外の自転車も、いずれも軽車両に含まれ車両に含まれるため、
基本的な通行方法には大きな違いはないが、普通自転車にのみ適用される特別な通行方法も若干存在する。
普通自転車の特別な通行方法は、概ね次のとおりである。
自転車道が設けられている場合には自転車道を通行しなければならない。(普通自転車に該当しない自転車は自転車道を通らなくても良い。)
一定の条件下で歩道を通行することができる。(普通自転車に該当しない自転車は歩道を通行してはならない。)
交差点進入禁止の道路標示がある場合には、その標示を越えて交差点に進入してはならず、歩道に進入しなければならない。(普通自転車に該当しない自転車は、歩道に進入することができないので、このような義務は負わない。)
自転車の道路交通法より引用
ある特定の条件では歩道を通行することが可能かどうかが大きな違いですね。
結局自転車は全て軽車両である。
長くはなりましたが結論として自転車は軽車両であり自動車と同様の規則があるのです。
そして間違った意見を書いたヤフー知恵袋には軽い憤りを感じます。